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4月 27 2023

障害年金 「うつ病」 不服申立て(審査請求)の結果 2級→1級は棄却

7:35 AM 障害年金

障害年金の申請は、結果に不服があれば、不服申立て(審査請求)ができます。

 

令和4年11月末に請求した不服申立て(審査請求)の結果が届きました。

結果は「1級には認められない。棄却」

 

予想されていた結果です。

 

基本、不服申立てで、最初の申請(裁定請求)の結果が覆ることはありません。

極々稀に覆ることがある程度です。

 

この棄却の結果に不服があれば、更に不服申立て(再審査請求)ができます。

更なる不服申立てをしても、最初の申請(裁定請求)の結果が覆ることは、基本ありません。

 

今回、不服申立てをした理由は、二つ。

①極々稀な結果で、認定されることを考えた。

②1級にならなかった理由と審査官の見立ての確認。

 

特に②の理由が大きいです。

 

依頼者様にも最初から不服申立て(審査請求)は、棄却されるので、1級にならなかった理由を知るためにしましょう。という説明をしていました。

理由を知ることで、更なる不服申立てをするのか?1級になるとしたら、どんな条件なのか?が明確になります。

 

依頼者様に今回の結果の説明をしたところ、「更なる不服申立てはしない。2級の結果で満足しているから。」でした。

1級になるとしたら・・・「入院中の申請」または「福祉サービス利用をするようになったら」でした。

 

 

依頼者様たちの不服申立てをする中で、精神疾患と発達障害、知的障害では、1級になる条件が異なっているな。と感じています。

 

認定基準は、ただの条件を記した文章です。

その条件を記した文章の解釈は、厚生労働省の指針に従い審査官が行います。

ですから、その時期で指針が変わることもあり得ると過去の不服申立てをしていて感じています。

 

段々と「最初の申請の結果を覆さない方向になっている」と感じています。

これからもこの傾向は、年金の状況を考えると強くなっていくでしょう。

 

それだけに、最初の申請(裁定請求)が大事になってきます。

「もし・・・」という話は、制度には必要ありません。

制度は、常に冷徹で、条件が整っていないと認められません。

例え、「明日の生活費がなくて困っていた」としても、条件が整わないと一銭も支給されません。

 

だから、条件の見定めが大事になるのです。

 

申請をする。ということは、期待をします。

期待が裏切られることを知っていても、期待をしてしまいます。それが人です。

それでも申請をして、一縷の望みにかける人が多い。

条件の見定めができれば、余分な期待をかけずに済みます。

 

今回の依頼者様は、納得の上の不服申立てでしたから、結果を受け止めてくださいました。

そして、1級の申請をするタイミングを知り、今後どうするのか?どう生きていくのか?考えていくと仰っていました。

結果から知ることができれば、この先の生き方の見通しが立つこともあります。

 

 


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