「統合失調症」の申請は、幻覚・幻聴や妄想などがなくてはいけない。ということはありません。
症状が落ち着いて、幻覚・幻聴や妄想はなくなったけど、日常生活は家族などの援助が必要という方々も対象になります。
また、若くから症状が発生しており、ご家族が驚き、近隣の病院で診察を受けている場合があります。
そのため、心療内科や精神科に通院し始めた時が、初診日ではなく、内科や脳外科など精神系以外の病院が初診日になることもあり得ます。
初診日が二十歳前や二十歳を少し超えたくらいになる症状が発生している場合は、初診日となるカルテなどが残っていないことが多いです。
ですから、初診日となり得る病院を探し出すことも大事になります。
当事務所は、これまでの「統合失調症」の障害年金申請の経験の中で実践的に認定基準を理解してきました。
そして、依頼者様のご期待にそえるように、一件、一件、丁寧にご相談を受け、申請させて頂いております。
これは、ほんの一例です。
下記以外の成功事例は、「成功事例 : 統合失調症・双極性障害(躁鬱病)・うつ病・発達障害・知的障害」をクリックして下さい。
障害年金の申請をお考えでしたが、「初診日がいつになるのか?どのように申請をすれば、今の症状で良い結果がでるのかわからない。」ということで、当事務所にご相談してくださいました。
病院歴を確認すると、内科、心療内科、精神科といくつも病院に通院されていました。
この場合、どこの病院が初診になりうるのか?できる限り当時の状況を思い出してもらい、初診日を特定していきます。
心療内科や精神科に通院した初診が、初診日とは限らないためです。
この案件の場合は、心療内科に通院する前に、親御さんが本人の奇異な症状を心配して、内科に診察を受けていましたので、内科を初診日としました。
理由は、内科と現在の病気(統合失調症)との間に相当因果関係が認められるからです。
初診日が決まったので、遡りの請求(認定日請求)が認められるほどの症状が、初診日から一年六ヶ月後(認定日)にあったか?を聴取しました。
聴取したところ、認定日当時も日常生活の状況は障害年金が認められる程度の症状があったように思えましたので、認定日請求をすることにしました。
現在の症状は、認定日の頃よりも幻聴や幻覚などはなくなっていましたが、日常生活は、家族からの援助が必須の状態が続いていましたので、障害年金が認められる程度の症状があると考えました。
日常生活の状態を認定日と現在の両方を確認し、診断書の記載を認定日の頃に通院していた病院と現在通院している病院にお願いをしてもらいました。
診断書が出来上がり、認定日・現在の診断書を不備がないか?を確認し、診断書では示しきれていない日常生活の状態を特に詳細に記し、申請を致しました。
認定日と現在の両方ともの申請は認められ、5年遡って支給が開始されました。
ご家族は、「これからの本人の生活のことを考えるとホッとしました。」と、とても大変お喜びになられました。
成功事例 : 統合失調症・双極性障害(躁鬱病)・うつ病・発達障害・知的障害
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