「うつ病は障害年金が認定されにくくなった。」と言われていることもあるようですが、当事務所としては、「障害年金が認定されにくくなった。」とは感じていません。
理由は、以前も現在も変わらず、当事務所からの申請で「うつ病」が障害年金に認定をされているからです。
以前も現在も国の定めた障害状態の認定基準から外れていれば、障害年金が不支給になることはあると思います。
世の中の障害年金の申請数が増えれば、不支給になる人の数も増える。だから、「障害年金が認定されにくくなった」と言われるようになったのではないか。と考えています。
当事務所は、これまでの「うつ病」の障害年金申請の経験の中で実践的に認定基準を理解してきました。
そして、依頼者様のご期待にそえるように、一件、一件、丁寧にご相談を受け、申請させて頂いております。
これは、ほんの一例です。
下記以外の成功事例は、「成功事例 : 統合失調症・双極性障害(躁鬱病)・うつ病・発達障害・知的障害」をクリックして下さい。
ご家族が過去3回、障害年金の申請をしましたが、認定されませんでした。
ご家族は、「もう、どうしたら良いのか分からない。でも、私が居なくなったら、本人はどうすればいいのだろう?本人の状態は悪いのに・・・就労を始めても、すぐに就労ができなくなるほど体調が悪くなるのに・・・。」と困っていました。
そんな折に、当事務所にご相談をして下さいました。
私は、すぐに面談をさせて頂きました。そして、ご本人の現在の日常生活状態とこれまでの病歴を詳細に聞かせて頂きました。
一見すると、ご本人は元気に見えます。しかし、人に会う前には強い憂うつ気分、人と会っている最中、会った後には強い倦怠感が襲っていました。そして、人に会わないときは、「なぜ、自分は、こんな風になってしまったのだろう?」と自分を責めてしまう毎日を送っていました。
毎日は、常に強い憂うつ気分と倦怠感があり、家事や清潔を一人で保つことが困難な状態にあり、家族から助けを得て生活をしていました。
しかし、家族から助けを得た日常生活のことは、医師にはあまり伝わっていませんでした。そのため、医師が書いた過去3回の診断書は、本来の症状や日常生活が、あまり記されていませんでした。
当事務所では、まず本人の実際の日常生活状態などを医師にご理解頂けるように聴取した日常生活状態などをまとめ、ご本人とご家族にまとめた内容を確認してもらい、内容に相違ないことの了承を得た上で、ご家族より医師に本人の日常生活状態などを書面により知らせてもらいました。
医師には、上手く伝わり診断書は、本人の実際の日常生活の状態が記された内容になりました。私が作成する申立書は、診断書の内容では足りない日常生活の状態の詳細を示し、障害年金の申請をしました。
そして、見事に障害年金2級が認定されました。ご本人もご家族も、大変に喜ばれました。
成功事例 : 統合失調症・双極性障害(躁鬱病)・うつ病・発達障害・知的障害
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