5月 03 2025
障害年金 「病歴・就労状況等申立書」の重要性
障害年金の申請において、最も大事な審査書類は「診断書」と認識されていると思います。
しかし、その認識は少し変えた方が良いと思います。
ご自身で申請した方で、不支給になり、当事務所で再度の申請の準備を進めている案件があります。
不支給になったので、なぜ不支給になったのか?確認する必要があります。
不支給になった原因は、「病歴・就労状況等申立書」の内容でした。
診断書は、少しも疑問を持つ点はなかったです。むしろ、診断書の内容は、2級相当あったと感じています。
何が起きたのか?と言えば、「診断書の内容を病歴・就労状況等申立書で打ち消した」から不支給になっていました。
診断書の内容は、「ほぼできない」旨が書かれていました。しかし、「病歴・就労状況等申立書」では「ほぼできる」旨で書かれていました。
審査で診断書の内容が重視されるのならば、「病歴・就労状況等申立書」の内容は大して影響を及ぼさないように感じます。
しかし、不支給原因を確認すると明確に「病歴・就労状況等申立書で身の回りのことができる。と確認できるから。」でした。
つまり、診断書だけを気にしても支給されない。ということになります。
障害年金は、「診断書と病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書(初診日証明書)」などの申請書類すべてを審査した上で、判断されます。
今回の案件は、前に診断書を提出しているので、前の診断書と今回の診断書の比較が一つの焦点になります。
前の申請の時よりも症状が悪くなっていることが大前提になるわけです。
しかし、この案件は「知的障害」です。
知的障害は、早々症状が悪化して、日常生活に変化を及ぼすものではありません。
となれば、「どうするか?」というところが、最大の難関となります。
前回の申請は、一年前。この一年前からの変化は、無職からB型就労支援施設に通所開始したくらいです。
実際の生活は、生まれた時から現在に至るまで、親から多くの援助を受けています。知的障害という特性上、症状に大きな変化は起きていない。
前回の「病歴・就労状況等申立書」に、「元々援助されていた日常生活」を「援助がないように書いてしまった」ために不支給になった案件をやり直す案件です。
しかも、前回の診断書の内容は、既に2級相当あるくらいに書かれています。なかなかに困難になっている状況です。
社労士冥利に尽きる案件の一つです。