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4月 21st, 2025

4月 21 2025

障害年金 ご自身で申請後、再度の申請で「うつ病」 2級支給決定

障害年金の申請は、何度もできます。

ただ、症状が変わらなかったり、日常・就労生活の状況が変わらなかったり、初診日の証明ができなかったり・・・など、申請を何回しても結果が変わらない。ということはあります。

 

今回の依頼者様は、数年前にご自身で申請をして不支給でした。

しかし、前にお世話をさせてもらった依頼者様の後押しがあったようで、今後のご自身の生活のことを考えて、再度の申請をお決めになったとのことでした。

 

ちなみに、当事務所の特徴として、「依頼の98%くらいが、個人や事業所からの紹介」ということではないか。と感じています。

残りの2%が、ホームページからの依頼になります。

 

過去に申請がある案件の場合、「過去の申請が、なぜ不支給だったのか?」から見極めないといけません。

ここの見極めを間違えると、今回の申請でも不支給になってしまいますから、大事なポイントです。

 

この方の場合、医師への伝え方と理解でした。

医師も人ですから、症状を正確に伝えないと、障害年金の診断書を書きにくいと思います。それだけに「伝える」ことは大事です。

ただ、この方の場合は、医師がご本人の症状を確定されていた様子で、新たな情報がなかなか聞き入れてもらえなかったです。

 

ここから試行錯誤を極め、一年かけて準備を進めました。

そして、再度の申請をしました。

 

結果、障害厚生年金2級が認められました。

 

 

一年かけて準備をする申請はあります。準備期間を要する案件を急いで申請しても、期待通りの結果になるとは限りません。

「状況を整える。他人に知ってもらう。」など、「整理期間」が必要な案件の場合は、申請までの期間が長くなる傾向にあります。

障害年金の申請で難しい一つポイントは、「診断書を書くのは人」という点です。

以心伝心はありませんし、先入観が全くない。ということも「医師も人」ですから「ない」と思っておいた方が良い。と、感じています。

 

障害年金の申請は、どこまでいっても「人」が鍵になる。

 


4月 21 2025

障害年金 「自閉症とADHD」併発の三つの案件 すべて2級支給決定

時期は近かったけど、結果は同時に三件出た。

そのすべてが「自閉症とADHD」を併発していた方だった。

 

共通していた状況は、申請するまでに「就労歴がある」ということ。

でも、就労の内容も職歴も人それぞれだから、共通点とは言えない。

状況が同じでも、何をしていたか?何が苦手だったか?職場の雰囲気は?同僚とのコミュニケーションはとれたのか?など、細かくみていくと共通点と呼べるものはなくなる。

 

 

ですから、同じ病名ではあるけど、申立書の内容は、全員異なります。

人は十人十色だから、申立書の内容も十人十色になります。

 

フォーマットがあって、定型文で作れたなら楽なのですが、自閉症もADHDも発達障害ですから、生い立ちを作成しなくてはいけません。

生い立ちですから、十人十色になるのは当然です。

 

例えば・・・

●いじめを受けてきた。と言っても、いじめの内容は、人それぞれ。だから、いじめを受けた時の対処も気持ちも、人によって異なる。

●不登校になった後の過ごし方も人それぞれ。

●勉強の得意と不得意も人それぞれだし、人間関係の構築も人それぞれ。

 

「自閉症だから」とか、「ADHDdだから」とか決めてかかると、申立書の内容がゆがむ。

依頼者様の話を聴き、作成していけば、依頼者様のことを記した申立書になるから、結果も依頼者様の生い立ちや病歴や日常生活の状態を勘案した結果になる。

 

結果だけ見たら障害年金2級なだけです。

 

だから、インターネットで調べた情報だけで、結果を予測することは難しい。

インターネットに書かれている情報は、自身ではない他の誰かのこと。

 

共通していることは、障害年金が支給された三人とも安心していたこと。

これくらいしか共通はないです。


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