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2025年3月

3月 31 2025

障害基礎年金 高次脳機能障害 2級支給決定 と共に、先を考えた申請にもなっています。

私は、先を見据えた障害年金の申請をすることがあります。

 

今回は、高次脳機能障害を主訴に、脳梗塞も合わせて申請しました。

 

脳梗塞の状態は、杖を時折使うようになったが、身の回りのことは「やや不自由」程度。

この状態では、2級の支給は難しい。でも、悪化する兆候が出ていたので、敢えて高次脳機能障害と合わせて、脳梗塞の申請もしました。

敢えて申請した理由は、脳梗塞が悪化したら「等級を上げる申請(額改定請求)」をすぐにできるようにするためです。

 

脳梗塞の状態だけで考えれば、状態が悪化してから申請書類を集めて、申請すればいい。

しかし、書類は、病院が廃院したり、医師が不慮の事故で閉院したりして、集めれなくなることがある。

書類がなくなれば、申請しても不支給になる確率が高まる。だから、現存するうちに集めて申請して、初診日だけでも認めてもらっておく。

 

ただ、脳梗塞だけで申請しても不支給になる確率が高いから、主訴の高次脳機能障害と合わせて申請しました。

つまり、今回の申請は、高次脳機能障害で2級を求める申請。

 

高次脳機能障害は、ご自身で医師に症状を伝えきれていなかったので、伝え直しから始めました。

この伝え直しは、ご本人と母親目線の両方から「ご本人の生活状況」を聞き取って、医師に伝えるべき症状や困りごとを確認しました。

ご自身で医師に伝えられないようだったので、母親に助けを得て、医師に伝え直しました。

その甲斐があって、医師の理解が深まったようで、診断書を書いてもらい申請しました。

 

結果は、障害基礎年金2級の支給が決まりました。

実は、この方は、母親がご本人の代わりに一度障害年金の申請をして不支給になっていました。それだけに支給決定は嬉しかった様子でした。

 

ご本人と母親には、脳梗塞の症状が悪化したら、等級を上げる申請「額改定請求」を考える目途の説明をしました。

目途を知っていれば、判断ができます。

知らなければ、等級を上げる発想すらもてないかもしれない。知っているということは、大事なことです。

 


3月 25 2025

障害年金 知的障害の申請を通して、親御さんは生涯「親であり続ける」ことを知ります。

知的障害を診断されるまでに、いろいろな病院に行き、検査を受けていることが多々あります。

 

「聴こえていないのでは?」とか、「斜視がある」とか、「難病が発症しているかもしれない」とか・・・生誕してから早い段階で調べることが多いようです。

ですから、病院歴が複雑になっているのは、保育園や幼稚園を迎えるまでが多いです。

 

知的障害がわかってからは、発達支援のために発達支援センターなどで、言語訓練など受けていることが殆どです。

今は、保健センターなどで、定期的に行われる健診で指摘されて、適宜、発達支援を受けることを促されるようです。

 

早い段階から診断名がつくことで、親御さんは葛藤を持ちつつも、その子の将来を考えた動きを取り始めざるを得なくなるようです。

「保育園や幼稚園に行けるか?無理なら、どこに行くか?」

「小学校は特別支援学級か普通級か?または、養護学校か?」

「高校に進学するか?特別支援学校か?・・・就職か?・・・自宅で過ごさせるか?」

「高校または特別支援学校を卒業後、就職先はA型就労支援か? B型就労支援か? 生活介護か?・・・一般企業障害者雇用か?・・・自宅で過ごさざるを得ないか?」

 

ご本人が、二十歳を迎えるまでに多くの選択を迫られています。

そのたびに、周りの親御さん同士で情報を共有し、教えあい、ご本人が困らないように考えて行動されています。

 

その情報の中に「障害年金」があります。

今は学校時代に、障害年金の概要を教えてもらえるそうで、18歳ころから障害年金のことを気にされる親御さんが増えるようです。

私の下にも18歳を迎えるお子さんの相談が増えてきます。

 

障害年金の支給の結果を知ると、親御さんは一安心されるようです。

ここまでくると、学校生活を終え、社会人になっていますから、次はご本人が老齢になっていく過程の生活を整えていくことになります。

ここから先は、福祉利用の悩みがメインになっていくようです。

 

80歳を迎えるくらいの高齢の親御さんに、お子さんの障害年金のことでお会いすることがあります。

その親御さんは「もうここまでしたから、この子にしてあげれることは何もない。そうでしょ?」と、私に問いかけてくる場面に遭遇します。その問いかけは、親御さん自身の自問自答のように感じ、これまでのことを思い返しているのだろう。と感じ、返す言葉は「そうですね。」としか言えません。


3月 20 2025

障害年金 等級を上げる申請「額改定請求」が、特に認められにくくなった印象

障害年金の申請には、現在の等級よりも上位級を求める申請「額改定請求」という制度があります。

 

等級を上げることを求める以上、前の申請の時よりも症状が重くなっていることが認められないといけません。

つまり、診断書の内容が、過去の申請の時の内容よりも重くなっていることが、第一条件となります。

 

本人は、前よりも症状が重くなった。と感じていても、医師の見識が「前の症状と変化なし」であれば、等級は上がらないと考えます。

 

この額改定請求、診断書の提出のみで審査が行われ、結果が決まります。

ですから、医師が書いた診断書の内容次第で結果が決まります。

 

ここで困るのは、診断書の内容は重くなっている。医師も症状を悪化を認めている。しかし、診断書の中から「前の症状と変化なし」と、うかがえる点があれば、容赦なく等級が変えない結果を下すようになった印象です。

「認められにくくなった」と感じ始めたのは、一年前くらいからです。

 

このたび、うつ病の方で障害厚生年金3級が認められていました。その後、症状が悪化して一般就労ができなくなり退社。さらに、日常生活や就労支援施設の通所が困難になりました。

額改定請求をした後、2級が認められず、審査請求(不服申し立て)をしました。

その結果が、今日届き・・・2級は認められませんでした。その理由を要約すると、「就労支援施設に通所できている。そして、前の診断書と比較して「変化なし」だから」と記載されていました。

 

いやいや、前の申請の時は「一般就労」、でも額改定請求の時は「就労支援施設」に変わっており、日常生活の支障度合いも悪くなっていることは、診断書全体を確認しても一目瞭然。

それでも等級を上げなかった根拠は、たった一点「症状は前と変化なし」という記載が診断書にあり、その一点だけをもって「2級認めず」としか捉えられない。

 

「うーむ」と、うなりたくなります。

しかし、最近の結果を見ていて、この結果は予想の範疇でもありましたから、既に依頼者様には、次なる一手を説明してあります。

額改定請求の審査請求の結果は不服ですが、愚痴っても仕方ありません。

ご本人からの依頼で、二回目の額改定請求の準備は既に入っていますから、夏頃を目処に、二回目の額改定請求を試みます。

 

 

 

 


3月 17 2025

障害年金 等級と更新時期の決定は、年金機構が決める。だから、申請前は誰にも解らないのに・・・。

障害年金の申請代行をさせてもらっていると、度々「申請前の等級の予想、更新時期の予想されて、申請を諦めている」方々に会います。

 

誰に「等級や更新時期の予想をされているか?」と言われると、福祉や役場の相談員のようです。

彼らは、ご自身の経験からこれから申請する方々に、予め大きな期待を持たせることをしないように、注意喚起や心構えのつもりで伝えていると思います。

ただ、この予想を伝える場面として・・・大抵は申請者から「支給されると思いますか?」という質問を相談員にしているから、相談員が答える事が多い。のでは?と、思います。

理由は、相談員は質問されなければ、余分なことを話すことを避けると思うからです。

 

申請後の結果予想は、正直、誰にも解りません。

申請した後に、年金機構が診断書と申立書を審査して、等級と更新時期を決めるのですから。

 

 

先日の震災地域の最重度知的障害の請求人の母親から、こんなことを言われてつらかった。だから、他の人たちにも伝えて欲しい。ということを言われました。

その「こんなこと」とは・・・先日、震災地域の福祉事業所のベテラン相談員から請求人の母親に、障害年金の結果がどうなったか?聞かれた際・・・

 

相談員から母親へ「一度は更新があります。どこで「永久固定」という言葉を知ったか知らないけど、インターネットで調べて知ったのかもしれないけど、○○さんは、必ず一度は更新があります。」と、失笑されながら言われた。

母親は「この子は、最重度知的障害で一生このままで治らないのに、必ず更新がある。って、なぜ解るの!? 本人のこれからの生活のことを考えれば、親が居なくなった後のことを考えれば・・・更新がない方が良いに決まっているのに、審査官でもない相談員が、なぜ断言できるの!?と、不安になったと同時に、何も考えずに放たれた言葉に腹が立ちました。」と、仰っていました。

 

そうなんです。

申請を終えた人たちは、結果を待つしかありません。その結果を待つ間の気持ちは、とても不安定になります。

自分が「期待する結果」と「期待通りにならない結果」のことを考えてしまう。

 

申請後の結果は「神のみぞ知る」です。

私たち申請者ができることは、最善の結果を得られるように申請準備を整えること。そして、結果の予想を尋ねられれば、どこまでいっても不確かな予想であることを解ってもらう必要があります。

 

「永久固定」は、そう簡単に決定は下されません。

しかし、全く認められないわけでもない。この最重度知的障害の方の申請は、前のブログに書いたとおり「1級 永久固定」でしたから。

 

結果は、予想の範囲を超えることはない。だから、申請する前の人に結果を決めてかかるような話は止めた方が良い。

話をよく聴き、手立てを考え、その結果・・・申請するか?しないか?を決めれば良い。

申請後の結果は、待つしかない。

 

 

 

 


3月 14 2025

障害年金 最重度知的障害 1級 永久固定が、認められたかった理由

最重度知的障害の申請は、1級は認められることは大前提としていました。

問題は、更新があるか?ないか?でした。

 

障害年金には、1年~5年の間に、そのときの障害状態を診断書で示して、再審査する制度があります。

しかし、症状が固定されている。と、認められた場合は、この限りではなく「永久固定」となります。

 

この永久固定・・・狙ってとれるものではありません。

理由は、更新の年数と永久固定にするか?しないか?は、審査官が診断書と申立書を審査し、決めるので、こちらが操作できるものではないからです。

 

ただ、永久固定になることを少しでも努力して申請することはできます。

そのためには、詳細な生い立ちや日常生活の状況を教えてもらい、申立書に記載することです。

診断書は、医師が作成するので、医師に日常生活の状況を伝えきったら、こちらができることは何もありません。

 

そして、結果が障害基礎年金1級 永久固定でした。

 

この方が、永久固定であって欲しかったのは、理由があります。

震災地域の方からの依頼でした。そして、震災の影響で福祉の人手が足りなくなった様子でした。

親御さんと支援事業所 職員の間で、様々な手続きの話し合いが上手くいかず、「ご本人の生活介護や入所」の福祉サービスが受けられにくくなってしまいました。

また、親御さんが体調を崩し、親御さん自身が「自分の安否が、どこまで保つか?」不安な日々を過ごしている状況でもありました。

 

この二つの状況が重なり、「この子に障害年金の更新申請があれば、更新してくれる人はいるのだろうか?」という、強い不安に親御さんが陥っていました。

この不安を取り除くには、ご本人が生きている限り障害年金が支給され続ける「永久固定」しかありません。

 

それだけに「障害基礎年金1級 永久固定」が認められて、親御さんは心底安心した声でお喜びになりました。

実に良い結果になり、よかった。と、思います。

 


3月 13 2025

障害年金 初診日が28年前の申請

障害年金の申請では、「初診日」を如何なる時でも意識しなければなりません。

それは初診日が、申請の基準日になるからです。

 

支給開始するにしても、初診日の加入年金が国民年金だから「障害基礎年金」、初診日が二十歳前だから「障害基礎年金」、初診日の加入年金が共済組合だから「障害共済年金」という具合に、初診日の年金加入制度によって、支給される制度まで変わってしまいます。

 

また、初診日が二十歳以降ならば、初診日より前に納付している年金保険料が申請できるほど納付されているか?の審査から始まります。

ここでも、初診日が関係してきます。

 

つまり、初診日が曖昧だと障害年金の支給が得られない。という事態に陥る可能性を高めてしまいます。

 

 

現在、申請準備中の案件は、初診日が28年前です。

現在の病院から4つ病院を変わっています。

 

このように複数の転院歴があるのは、よくあることです。

問題は、初診日の証明ができるか?です。

初診日の証明は、病院に残っている診療録(カルテなど)で行われます。

 

28年前の初診日の病院には、カルテは残っていませんでした。

カルテ以外でも証明できる書類が病院に残っていたら良いのですが、病院から「カルテ以外に証明書を書けない」と言われました。

通例通りの回答です。

 

こうなると・・・今まで通院していた病院に、全て確認していきます。

理由は、初診日の病院を示す書類や歴が残っていないか?を探すためです。

この方は、初診日から二つ目の病院と四つ目の病院で、カルテが残っていました。

あとは、この二つの病院に通院していた治療歴などを書いてもらう。そこに初診日の病院を示す歴が残っているか?次第です。

 

とは言え、この二つの病院で、初診日の病院のことが、あまり書かれていなかったとしても、申請はします。

この場合は、第三者証明(人の記憶の証明書類)と申立書で詳細に示していくことになります。

病院の記録よりも初診日を証明する信憑性は大きく減りますが、できることをやりきって申請します。

 

もっとも、依頼者様が、初診日の証明が不確かで支給される可能性が低いならば、申請をしない。と言われれば、申請はしません。

しかし、依頼者様は、上記の説明を聞いた上で、申請を求めておられるので、私は尽力させてもらいます。


3月 09 2025

障害年金 更新申請 「扶養にはいる or 扶養に入らない」 何か変わりますか?という質問が多い。

障害年金には、数年に一度、障害状態の再審査を受け、等級更新 or 等級降級/不支給を決めなおす「障害状態確認届」という制度があります。

 

この障害状態確認届(更新申請)を迎えるまでに、婚姻をするケースがあります。

そのとき、「扶養に入った方が、更新に有利になるのか?ならないのか?」という疑問が出るようで、度々質問を受けます。

 

答えは、扶養に入っても、入らなくても、有利に働くことはない。つまり、どちらでも構わないです。

 

扶養に入れるパターンは、配偶者が健康保険加入者であること。そして、ご自身が年間の概算収入(障害年金を含む)180万円未満である。また、ご自身が社会保険加入者ではないこと。この条件が満たしていないと扶養にはいれません。

 

例えば、配偶者が個人事業者だとして、国民健康保険加入者ならば、扶養に入ることはできません。年収に関係なく、ご自身は国民健康保険加入者になります。

 

扶養に入っている。入っていない。よりも、大事なことは、婚姻後の生活の状態です。

例えば、

①婚姻後、ご自身が家事をすべて行うならば、日常に支障がなくなっていますから、障害年金の診断書の内容は「支障がなくなっている」というものになる可能性は高くなります。

障害年金は、日常生活に援助や配慮が必要な人が対象ですから、家事をすべて行えるなら、障害年金は次回更新で停止または降級される可能性は高まります。

 

②婚姻後、家事ができないから配偶者に助けてもらっている状況ならば、その状況が医師に理解されているとすれば診断書に反映されるでしょうから、等級更新の可能性は高まります。

 

あとは、就労状況です。労務不能なのか、就労支援がないと作業ができないのか、就労支援なしで作業ができているのか。

 

扶養の問題よりも、婚姻後の日常生活状態と就労状況の方が、とても大事なります。

つまり、婚姻かかわらず、今まで通りに大事なことは変わらない。ということになります。


3月 03 2025

障害年金 先に申請した障害の部位と後発の障害の部位が、同じ場合の審査

病気は、誰でも罹ります。

そして、異なる病気でも、同じ部位に症状が出現することがあります。

 

例えば、脳出血をしたのちに、難病になる。

脳出血では、下半身に障害が残り、2級が支給されている。後年、難病が出現し、痺れや力が入らない。などの症状で、脳出血と同じ部位に症状が出ている。

この場合、「先に支給されている下半身の障害の程度」から「これから申請しようとしている難病の下半身の障害の程度」を差し引いて審査し、結果を出す。という事をされます。

 

差し引くとは・・・仮に、0(ゼロ)を2級の基準とします。

すでに支給されている2級の症状の部位の程度を一旦マイナスにする。そこから、これから申請する症状だけを診て、どれだけ症状が重いか?ゼロの基準に近づくか?を審査する。

そして、申請する症状だけでゼロの基準に達したら、はじめてプラス加点して、等級を上げる。ゼロの基準に達しなかったら、今まで通りの等級にする。

こんなイメージです。(わかりにくくて、すみません)

 

つまり、先発の障害と後発の障害を合わせて審査されず、先発の障害をあらかじめ引いてから、後発の障害の審査に入るので、等級が上がる可能性は低い。と言えます。

とは言え、申請してみないと結果がわからない。というのも、また現実です。

 

ちなみに、後発の障害の申請が、先発の障害と因果関係がない場合は、後発の障害の初診日の証明からはじめ、初診日の証明書や診断書を揃え、申立書を作成することになります。

結構、大変な作業が待っている割に、報われないな。と、感じるかもしれません。

ですから、納得するために申請をする。という気持ちで臨んで欲しい。と、思います。

 


3月 01 2025

障害厚生年金 双極性感情障害 3級後、額改定請求

障害年金の申請には、認定日(初診日から一年六ヶ月経った頃)と現在の二つがあります。

 

認定日の申請は、「遡り之請求」と表現されることが多いです。

 

この二つの申請・・・認定日の頃は、初診日から一年六ヶ月~九ヶ月の間の診断書が必要になります。

診断書を書くには、カルテが必要になりますから、第一条件として「初診日から一年六ヶ月頃のカルテがあるか?」が問題になります。

もし、残存してなければ認定日の申請はできません。

 

そして、仮に認定日の申請ができたしても、過去の頃から状態が悪かった事が示されていることが大前提です。

過去の自分が意思に何を伝えたか?過去に自分を診ていた医師が、どんな診断をしていたか?次第です。

つまり、過去の出来事の申請ですから、どうにもならない。ということになります。

 

さて、今回の案件は、「双極性感情障害」の方です。

認定日の申請ができました。

診断書は、2級にはとどかない内容でした。ただ、障害厚生年金は3級まであります。

3級、労働に一部制限が加わる程度で、日常生活は援助が必要なときがある。が目安です。

ですから、認定日の申請では、3級が認められれば「よかったです」という内容でした。

結果、3級でした。そして、約三年分の遡りで障害年金が支給されることが決定しました。

 

しかし、ここで終わりません。

この方の現在の診断書の内容は、2級を示していました。

ですから、認定日の頃よりも症状が重くなっているので、等級を上げて欲しい。という、額改定請求をしました。

この額改定請求が認められれば、3級→2級に変わります。

 

ただ、昨今額改定請求をしても等級が変わらないことが多いです。

等級が変わらなければ、次は「不服申し立て(審査請求)」か、直ぐに額改定請求のやり直しです。

 

この依頼者様の場合、「現在の診断書の頃」と「結果が出た現在」では、生活ぶりが変わり支援の状態が大きく変わっていることを教えてくださっています。

となれば、不服申し立てよりも、額改定請求のやり直しの方が、期待に添える結果が求め易いことが考えられます。

 

まずは、額改定請求の結果待ちです。

 

依頼者様は、「生活費に困り、どうしようか?と思っていた。でも、3級の支給分が、約三年分あるので気持ちの余裕ができた。本当によかったです。」と仰っておられました。

取り敢えずですが、3級が認められてよかった。一安心です。

次は、2級を考えないといけません。


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