6月
29
2019

一つだけでは個性が発揮されない。
でも、集団になるからこそ、発揮されることがある。
一人で輝けないなら、集団で輝けば良い。
協調することで光る個性がある。
さて、本題です。
「運」ってありますよね。
例えば、人との出会い。
誰と会うか?で、その後の人生が変わることがあります。
- 結婚を考えるにしても、その人と上手くタイミングが合わなければ、いつまで経っても結婚に至らない・・・かもしれない。
- 仕事を考えるにしても、自分とどうしても合わない人が居て、仕事が続けられない・・・かもしれない。
出会いは、「運」です。自分では、どうにもならない。
「出会ってしまったものは仕方ない」です。
それと同じで、障害年金の申請でも「運」が左右することがあります。
その「運」は・・・
- 「初診日」の証明が、どうしても見つからない。とか、探し続けたら、証明が見つかった。とか。
- 「通院している医師の診立て」とか。
この「運」によって、その後の障害年金 申請の結果が変わることはあります。
「運」は、努力した人にしか降ってこない・・・ような気がします。
何故か?
それは、諦めずに探し続けた結果、「初診日の証明をみつけた!」など、本人が落胆しないで前向きに探し続けたから見つかった。とも言えます。
「どうしたら、前に進めるのか?」を追及し、努力した人しか到達しない結果が「運」であると思える事例があります。
待っていても、前に進めない。前に進む意志が大事なのだと思います。
いつでもご相談を受けております。
名古屋市をはじめとする愛知県全域、
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6月
26
2019

愛知県稲沢市で咲いてる「オレンジの花」
天気が良い日に鮮やかなオレンジ色は似あいますねぇ。
さて、本題です。
障害年金の申請には、「診断書」などの病院関連書類と本人または代筆者が書く「申立書」が必要になります。
どちらも大事な診査対象書類です。
今日は「診断書」について話します。
診断書で大事なるのは、兎角、日常生活能力についての項目だと思いがちですが、初診日をはじめとする病院歴に気を配りたいです。
特に、初診日を確定しきれない人の申請は、病院歴に注意したいです。
診断書の中に「初診日」を記す項目があります。
その「初診日」は、ご自身が申請を申請しようとしている初診の日付になっていますか?
そして、初診日の日付の証明は、
- カルテなどの「診療録で確認」と示されていますか?
- 「本人の申し立て」で示されていますか?
「本人の申し立て」を選択されているなら、それは「本人が、この日付が初診日と言っている。カルテなどの診療録で確認したわけではない。」と医師は言っています。
本人が言っているだけで、診断書を記載した医師のカルテなどで確認した初診日ではありませんから、審査官は「本当に、この日が初診日なのか?」と疑いたくなります。
重箱の隅をつつくような話ですが、大事なことです。
なるべく疑いようがないように書類を整備して申請をしなければ、期待している結果にならない・・・かもしれません。
申請前の診断書の確認、大事ですよ。
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6月
25
2019

愛知県東海市で咲いている「蓮の花」です。
蓮の花は、花弁の先までピン!としています。
「凛」としている感じがして、清々しいので好きな花です。
さて、本題です。
「発達障害」と「脳出血」の申請をするために申立書を作成しました。
この2つの病気、「発達障害」は精神。「脳出血」は肢体。と、異なる部位に支障がでています。
当然、申立書も内容は異なります。
「発達障害」は、主にコミュニケーション能力欠如による日常生活の支障を記します。
「脳出血」は、手足の動きの支障による日常生活状態を記します。
「脳出血」の方は見える障害ですから、ご本人を見れば状態がよく理解できます。
「発達障害」は見えない障害ですから、ご本人を見ただけでは状態は解りません。ご本人をよく知る人やご本人自身から話を聴くことで詳細が解ってきます。
理解の仕方の異なりが、そのまま申立書の内容の違いになる。と言えます。
- 障害が見える病気は、何ができないか?が見れば解るので、見たまま申立書を作成できる。
- 障害が見えない病気は、聴いたことを精査して、イメージを具体化させてから申立書を作成する。
どの病気でも同じなのは、申立書を読む審査官に伝わりやすい言葉と文法を選ぶこと。
伝わりやすい言葉と文法によって、審査官の理解度が変わります。
以心伝心はあり得ません。「これくらいは分かってくれるだろう」という期待は脆くも崩れるでしょう。
人は伝えないと何も理解されません。審査官も人ですから、以心伝心はあり得ません。
伝えないと誤解を生むだけです。
申立書は、誤解を生まないように以心伝心を信じず、愚直に伝えることの重きを置いた書類です。
申立書の内容に違いあれど、「審査官の理解を深め、認定の確率を高める」という目的は同じなのです。
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6月
20
2019

こんなに綺麗な花なのに、「特定指定外来種」なんです。
特定指定外来種とは、日本古来からの生態系を脅かす日本国外原産の生物です。
見掛けに騙されてはいけませんねぇ。
さて、本題です。
障害年金の申請は、65歳を境に変わります。
64歳までは、初診日から一年六ヶ月経った日の症状を診て等級を決定する「認定日請求」と現在の症状を診て等級を決定する「事後重症請求」の2つの申請が可能です。
2つの申請ができるので、認定日(初診日から一年六ヶ月頃)の症状で等級が得られなくても、現在の症状だけの審査で等級が得られる可能性があります。
65歳以降では、初診日から一年六ヶ月経った日の症状を診て等級を決定する「認定日請求」しか申請ができません。
つまり、現在の症状がどれだけ悪くても、現在の症状からは等級を得られることはないのです。
何故でしょうか?
それは、65歳以降は国民・厚生年金(老齢年金)が支給されるようになり、将来にわたって年金が支給されるので、老齢年金で賄ってください。という意図があると思われます。
(65歳以降に老齢年金の支給がない人でも、現在の症状で等級を得られることはありません。)
現在、「国民年金保険料を支払う必要がない」と思われがちですが、生涯通して健康ならば障害年金の世話になることはないでしょう。
一生独りで生活を続けても問題がないかもしれません。
しかし、人は老いていきます。
万が一、健康を損ね障害年金が必要になった場合、初診日より前に一定程度の国民年金保険料を納付していないと障害年金の申請ができません。
65歳を境に変わる障害年金の申請ですが、国民年金保険料を納付していなければ、65歳を迎える前に障害年金を諦めなければならない事態が起き得ります。
人間、万が一に備えておくことは大事なことだと思いますよ。
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6月
18
2019

梅雨時期といえば、「アジサイ」ですよね。
今週は、晴れ間が続いている上に、湿度が低く過ごしやすくて助かります。
この時期、体調が崩れやすいので要注意ですよ。
さて、本題です。
「多発性硬化症」の依頼者様の額改請求で3級→2級に昇級されました。
ご自身で平成28年に更新申請をした際、3級のままだった。
症状が悪化しているのに、なぜ昇級しないのだろう?と思ったそうです。
その何故を解消するために、当事務所に依頼して下さいました。
症状としては、筋力も関節可動範囲もほぼ正常。しかし、力を入れると四肢に不随運動が起き、自分の意志とは関係ない動きをしてに立ち上がることも歩くこともコップなどを持つこともとても困難になっていました。
一人では生活が出来ない状態です。
この独居不能な状況を医師に理解してもらった上で、診断書を書いてもらいました。
肢体の認定基準として、よく「筋力と関節可動範囲」が重視されがちですが、肢体の認定基準はそれだけではありません。
総合判定で日常生活の状態を考慮して決定されていきます。
この総合判定で2級に昇級されました。
申請の結果に魔法はありません。
認定基準に基づく理解の上で申請して、はじめて期待される結果に繋がっていくと考え、依頼を完遂しています。
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6月
15
2019

このユリ・・・大きな花です。
ユリにも個性があり、小さな花があります。
小さな花は、早咲きです。
大きな花は、遅咲きです。と言いますか・・・今がユリの最盛期 ♪
ユリは、主張が強い花。
「ここに我あり!」と言わんばかりに、香りで人を寄せて、派手な色で人目を引きます。
人ならば主張が強いのは、嫌われがちですが、自然の中では主張が強いのはプラスな事。
生きていく場所と環境により、主張の出し方が変わりますね。
さて、本題です。
診断書を病院で受け取ったら、依頼者様から事務所に郵便してもらいます。
しかし、肢体が不自由だったり、精神的に外出できなかったり・・・客観的に考えて、人の助けを借りたくとも借りることができない場合があります。
そんなとき私は、依頼者様宅などに診断書などの申請書類を受け取り行くことがあります。
無理は禁物です。
どうしてもできないことを無理して行うことは大変なストレスです。
時には、症状が悪化することがあるかもしれない。
だから、受け取りに行くのです。
できることはします。でも、できないことは、はっきりと「できない」と言います。
ハッキリと伝えた方が誤解がないからです。
私ができるのは、認定に向けて尽力すること。
その一環として「やむを得ない場合は、診断書などの申請書類をを受け取りいく」わけです。
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6月
13
2019

犬山市の綺麗な夕暮れですよ。
自然が見せる美しさに触れると、気持ちが和らぎます。
さて、本題です。
障害年金の申請をする為に、「年金事務所に行く」「市・区・町役場に行く」をしているでしょう。
そして、「障害年金の申請をしたいのですが・・・」と窓口で言いますと、担当者が来てくれます。
すると・・・初診日を確認されて、年金保険料の納付状況を確認されて・・・「あなたは、申請ができません」と言われる人が少なくないと思います。
言われた本人等は、「えっ!? なんで??」と思い、担当者に説明を求めるはずです。
担当者の説明を聞いて、「制度なら仕方がないか」と思う反面、「どうにかならないか?」という思いも芽生える人がいるはずです。
そう・・・ 「どうにかならないか?」
どうにかするには、 「初診日の見直しが必要になります。」
初診日の見直しとなると、途端に障害年金の申請の難易度は高くなります。
理由は、「新たな初診日をどうやったら見つけたら良いのか?」
初診日となり得る基準を知っていないと、新たな初診日は見つかりません。
「申請ができない」と言われた人へ・・・
あなたの初診日は、本当にその日しかないのでしょうか?
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6月
12
2019

山梨県側から見た富士山です。
雄大ですよ ♪
さて、本題です。
更新申請の提出期限には、いつも冷や冷やさせられていました。
しかし、今回の法改正で提出期限が変わります!
令和1年8月の誕生月以降の方から適用されます。
誕生月が7月までの方の提出期限は、誕生月の末日までに提出。
↓
誕生月が8月以降の方の提出期限は、誕生月を含む3ヶ月前~誕生月の末日までに提出。
(例)9月が誕生月の場合
「6月~9月末日までに診断書を提出」となります。
この法改正に伴い、更新用の診断書も誕生月の約3ヶ月前に日本年金機構から届くことになりました。
この改正により、毎月通院をしない方は、特に診断書の提出で焦ることが減ると思います。
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6月
11
2019

事務所の名前になっている「アスチルベ」です。
「アスチルベ」って、花なんです。
小さな花ですが、頑張って咲いてます。
さて、本題です。
更新申請で、昇級することはあるのか?
昇級することはあります。
この度、「関節リウマチ・全身性エリテマトーデス(・突発性血小板減少紫斑病)」の更新申請で、障害基礎年金2級→1級に昇級しました。
申請に魔法なんてありません。
常にどうやったらより良い申請ができるか?を考えて申請をしていくしかありません。
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6月
03
2019

6月に入り、ユリが咲き始めました。
ユリが咲くと、梅雨入りを感じ始めます。
もうすぐ、梅雨入りかなぁ。。。
さて、本題です。
ネットなどで調べると、「収入があると障害年金に認定されにくい」なんて記事をみることがあります。
本当でしょうか?
精神疾患は、対人によるストレスに敏感で就労が困難になりがちですから、確かに高収入だと認定されにくい傾向にあると思います。
しかし、それ以外の疾患は、対人によるストレスを大きく感じて就労が困難になることは少ないと思います。
どちらと言えば、病気の症状で就労ができない状態になっていると思います。
逆に考えれば、自身の病気に合わせた就労環境があれば、収入を得ることは可能。ということです。
その環境を作ることが出来た人ならば、病気がありつつも、年収があることは不思議ではありません。
つまり、精神疾患を除く病気であれば、収入の多い少ないは障害年金の審査に大きく左右しないと言えます。
肢体の障害であれば、尚更、収入の多い少ないは関係なくなります。
理由は、健常な部位で仕事が可能であり、その仕事が特別な仕事であれば、高収入になる可能性は秘めていますから。
障害年金だけでは生活していけない。だから、働きたい。と考える人は少なからずいます。
でも、支給されているお金が停まるのは困る。
この感情は、障害年金をもらっている人だけに起きるわけではなく、等しく起きる感情だと思います。
例えば、仕送りされている人がいれば、仕送りが停まる可能性が起きる事態は避けたいし、考えるだけで怖くなります。
誰だって同じです。
停まるかもしれない事態は、誰でも避けたいものです。
その事態を避けるためにも、正確に情報を知って欲しいと思います。
相手が何を考えているのか?知って欲しいと思います。
月日が経てば、相手の考えが変わる可能性があるのは、何も人ばかりではありません。
法律も月日が経てば変わっていきます。
病気や怪我ごとに考え方は異なります。
今の情報を手に入れて欲しいと思います。
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