5月 28 2019
障害年金 変えられない事実がある(障害年金申請代行範囲:愛知県・岐阜県)
夏になってきましたねぇ。
冬と夏の血圧差は、「±10」とのことです。
驚きますね。
体調の変化がでても不思議ではないと思えます。
「元気」とはいかないまでも、「平静」でいられる生活をしたいですね。
さて、本題です。
障害年金の申請代行をさせて頂いているなかで、「変えられない事実」に直面します。
それは・・・
- 初診日
- 国民年金保険料の納付
どちらも障害年金の申請が可能か?不可能か?という、「認定されるか?」の前段階の話です。
この2点は、現在からみて過去の出来事です。
「初診日より前に、どれだけ国民年金保険料を納付しているか?」
この事実を確認してから、障害年金の申請準備に入ります。
障害年金の申請が叶わない事実が、一つでも見つかれば、障害年金の申請が可能な事実を見つけ直さないといけません。
この事実が見つかるか?見つからないか?は、請求人の「運」次第と言わざるを得ないことが起きます。
理由は、「障害年金の申請ができる新たな記憶・書類・物が見つかるか?」だからです。
この場合、私は少しでも記憶の喚起が促進されるように聴取し、ヒントを授けることしかできません。
しかし、障害年金の申請に慣れていない人からすれば、「何をもって、障害年金の申請が可能になるのか!?」気付けないことが多いですから、この「ヒント」により障害年金の申請が可能になることがあります。
「事実は変えられません」
しかし、 「新たな事実を見つけ出す」ことは可能・・・なことがあります。
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