障害年金 国民年金保険料納付要件が足りなかったら、どうする?(障害年金申請代行範囲:愛知県・岐阜県)
天気が良い日は、春の陽気 ☆
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さて、本題です。
障害年金の申請には、初診日より前の期間で、国民年金保険料を法律で定められて期間、納付をしていないと申請ができません。
※ 厚生年金・共済年金の支払いをしている期間は、国民年金保険料も納付しています。
現在、どれだけ深刻な障害状態であったとしても、国民年金保険料を納付していない人には、障害年金を申請する権利が与えられていません。
「自分が、こんな障害になるとは思わなかった。だから、国民年金保険料を若い頃に支払っていなかった。」と言って、申請ができずにいる人がいます。
そして・・・
「市役所や年金事務所で障害年金の相談をしましたが、「あなたは国民年金保険料の納付が足りていないから、申請ができないと言われました。」 家や車があるので生活保護を支給されるほどの状態ではありません。だから、生活保護は頼りにできません。でも、仕事が困難で収入は少なく、生活は困っています。」という相談を聞きます。
国民年金保険料の納付期間が足りないなら、納付期間が足りる初診日を見直す必要があります。
「初診日を見直す」と言っても、申請を使用としている病気や怪我に因果関係が少しでもないと「初診日」として申請ができません。
「初診日を見直す」には、障害年金の法律的な知識と病気や怪我の知識が必要になります。
法律と病や怪我の知識を融合して考え、「初診日を見直す」
すると、申請ができないと思っていた人でも、申請が可能になることがあります。
「初診日を見直す」という考えも視野に入れて、申請が本当にできないのか?考えてみてはいかがでしょうか。
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