「目・耳・心臓・腎臓・血液(造血)・肝臓・免疫」などの認定事例
当事務所は、「難病」と言われる病気の障害年金申請も積極的に代行申請させて頂いております。
眼の疾患
事例:緑内障 認定:障害基礎年金2級
二十歳前に発症しました。
そして、現在の病院以外に、前に2つの病院にかかっていました。
初診日の病院は、大学病院でカルテの有無が危ぶまれましたが、幸いカルテは存在していました。
※ 眼の疾患は、一年に一回程度の検査で通院することも多くあるため、カルテが残っていることがあります。
認定日の頃(20歳当時)は、視力も視野も残っており、認定基準を満たしていませんでした。
ですから、事後重症請求(現在の状態のみの請求)で申請をすることにしました。
この方は視力は認定基準を満たさず、視野のみで申請することになりました。
診断書から視野は、両目とも中心が見えず、耳側の方だけ視野残っている状態でした。
この残存視野を踏まえて、日常生活状況を聴取して、「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。
事例以外の認定:
網膜色素変性症 障害基礎年金2級
網脈絡膜萎縮・緑内障 障害基礎年金2級(先天性)
耳の疾患
事例:両側感音性難聴(先天性 / 二十歳前障害) 認定:障害基礎年金2級
幼少期から聴こえが悪く、40年前に補聴器を作りに病院に行ったきりでした。
昨年、聴こえが悪くなったことを契機に、40年ぶりに補聴器を作り直すために病院に行き、その時に障害年金が受給できることを知ったそうです。
しかし、初診日が約40年前ということで、病院が廃院しており、診療録が残っていないため「初診日」の証明の仕方や「申立書の病院歴」の作成の仕方が分からない。ということで、当事務所に依頼をされました。
「初診日」は、幸い診察券に日付が明記されていたので、診療録はなくとも、難なく「初診日」証明ができました。
通院は、約40年前の初診に一度。そして、昨年に二回しかしていません。
そこで、「申立書の病院歴」には、約40年前に一度病院に行ってから、昨年まで通院しなかった理由を詳細に申し立てました。
※ 「聴こえの悪さ」は、補聴器を作り直すまで通院をしないことも多くあり、通院歴に空白が出来てしまうことがあります。そんな場合は、通院をしなくても済んでいた理由を克明に示すことが必要になります。
そして、現在の聴こえの悪さから生じる日常生活の困難さも詳細に申し立てました。
結果、通院をしなくても済んでいた理由と症状の重さに理解が得られ、申請から約3ヶ月後に障害基礎年金2級が認められました。
心臓疾患
事例:ファロー四微症(先天性 / 二十歳前障害) 認定:障害基礎年金2級
生まれつきのご病気の方です。
発育歴や病院での治療歴を詳細に書かせて頂きました。
初診日当時のカルテはなくなっており、「第三者証明」という方法を使い初診日を証明しました。
※ 「第三者証明」は、二十歳前障害の方に限り、カルテ等がなく初診日が証明できないときに、第三者の証言で初診日を証明する方法です。(詳しい第三者の方法は別途調べて下さい。)
医師には日常生活の不自由さが伝わっていなかったため、伝え直しをしましたが、それでも理解は得られませんでした。
そこで、「病歴・就労状況等申立書」の中で、診断書の中から読み取れる日常生活の状況と依頼者様から聴取させて頂いた日常生活状況のことを合わせて、作成しました。
「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の整合性がとれた信頼性のある申請書類になるよう心掛けて申請をしました。
認定事例以外の認定:
ペースメーカー装着 障害厚生年金3級(複数)
※ ペースメーカーの方の申請は、初診日が昔過ぎて、初診日の病院を証明することが大変な場合が多いです。
腎臓疾患
人工透析 (二十歳前障害) 認定:障害基礎年金2級(複数)
幼少期に糖尿病になり、インスリン投与になりました。
その後、大人になり「人工透析」をするようになりました。
以前にご自身などで申請をされようとしたが、初診日が証明できずに断念をした経緯があったようです。
カルテの有無の確認に初診日の病院に行ってみました。
すると、初診日の病院は残っていましたが、代替わりをし、依頼者様の主治医はお辞めになっておられました。
現在の院長にカルテの有無を確認すると、「カルテはないが、通院記録がある。しかし、最終の診察日だけしかない。」と言われました。
そこで、依頼者様から聞いた初診日と病院にある最終診察日をもって、初診日証明書の代わりを作成し、申請をしました。
申請の結果、初診日として認められ、認定に至りました。
血液(造血)
脊髄線維症 (難病) 認定:障害厚生年金3級
会社の健康診断で病気が発覚しました。
血小板の数値が異常値を示していました。
しかし、そのほかの赤血球や白血球の数値は、ほぼ正常値になっていました。
症状としては、倦怠感や輸血による悪心が主でした。
日常生活は、会社で働いていましたが、休憩をしながらの就労を続けておられました。
自宅では家族の介助を受けながらの生活でした。
これらのことを医師に伝え、診断書記載のお願いをして、「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。
お仕事を続けているという観点から、障害厚生年金3級が認定されました。
脳の疾患
脳下垂体低下症(難病) 認定:障害厚生年金3級
この病気は、身体障害者手帳の取得はできないようです。
しかし、障害年金は受給できました。
症状を簡単に言えば「怠くて、眠い」
脳の下垂体の機能低下によるところが原因とのこと。
精神疾患ではなく、脳の疾患ということですから「精神の診断書」は使わずに申請をしました。
診断書には、脳が原因で、症状が出現していることを書いてもらいました。
そして、申立書は、日常生活と就労が強い倦怠感と眠気により支障が大きく出ていることを書きました。
依頼者様は、「身体障害者手帳が取得できないのに、障害年金が受給できるとは思わなかった。生活が楽になる。」と言って喜んでおられました。
このように、手帳は取得できないが、障害年金は受給できる。という場合もあります。
諦めずに、一度ご相談頂いてから諦めても遅くはないと思います。
もしかしたら、申請をし、認定をされる方法があるかもしれません。
消化器疾患
クローン病(難病) 認定:障害厚生年金3級
会社にお勤めの時に発病しました。
初期状態での申請ということで、小腸や内視鏡バルーンなどを施術していませんでした。
食事の制限があり、倦怠感が強く、仕事を休みがちということでした。
書き上がった診断書を確認すると、医師に依頼者様の日常生活の状況が上手く伝わっていないことがうかがえました。
ですから、医師に依頼者様の日常生活を伝え直し、診断書を一部変更して頂き、申請をしました。
「病歴・就労状況等申立書」は、仕事ができなくなってきていることなどを書き記し、診断書の内容の補足をしました。