2月 25 2021
申立書の作成・・・焦らないで、ゆっくりと思いだしていきましょう。
チラッと見る猫。
人が何をしているのか気になるのだろうか?
猫も人も同じ?・・・かもしれませんねぇ。
障害年金の申請では、請求人自身か請求人の代筆者が、請求人の状況を書く「申立書」が必要になります。
その「申立書」には、病院歴や日常生活のことを書かなくてはなりません。
日常生活のことは、ご自身の記憶や家族の記憶から思い出すことができることが多いです。
しかし、病院歴は日付が必要になります。
日付と思いだす。となると、途端に曖昧になります。
一人の記憶だけでは思い出せないことが増えるはずです。
「思い出せない=申立書作成ができない!?=焦る」となるかもしれない。
でも、焦る必要はありません。
ゆっくりと思いだせば良い。
曖昧でも、思い出せることから一つずつ病院をたどればいい。
病院がたどれないなら、自分が持っている記憶の断片を時系列順に並べ得たらいい。
記憶が曖昧になればなるほど、「この申立書でいいのだろうか?」と不安になる人が多いです。
良いか?悪いか?は、審査官が審査で決めること。
自分ができることを尽くして申請することしか出ません。
精度を上げた申立書作成は、経験が必要です。
不安なら、依頼してみることをお勧めします。