2月 20 2021
障害年金の「申立書」に書いても意味ないこと
暗雲立ち込める先に見える晴れの予感
何かしら、希望がみえるなら「まだ頑張れる!」と思えます。
希望を見出すのは、勇気がいることです。
裏切られたら、自分が傷つくのですから。
障害年金に生活の一縷の望みを預ける方は少なくないと思います。
診断書をどう書いてもらえるか? とても気になりますよね。
診断書を書いてもらうときに、医師から「年金事務所で自分で書く紙をもらったでしょ?その紙を書いて持って来て。診断書を書く時の参考にするから。」と言われることが増えてきました。
その時、自分で書く紙?・・・「これか!?「病歴就労状況等申立書」って、何を書けばいいの・・・!?」と思うかもしれません。
この「申立書」には、
- 知的障害や発達障害(自閉症・注意欠陥多動性障害・広汎性発達障害など)や先天性の病気は、生まれてから現在までの発育歴と病院歴・治療歴を書きます。
- 「1」以外の病気、例えば鬱病や統合失調症や双極性障害や脳出血・脳梗塞や難病などであれば、発病から病院歴・治療歴を書きます。
病気によって、書かなければならない内容が異なることがあります。
共通しているのは、日常生活状態を書くことです。
しかし、書いても意味がないのは「経済的な苦しさ」です。
障害年金は、怪我や病気を負ったことによる体や精神からくる日常生活の支障を審査して、支給か不支給か決めていくものだからです。
何を申し立てするのか?は、診断書に書かれている内容と同じくらい大事になることがあります。
おざなりにして申請することだけは止めて欲しいな。と思います。
自分で「申立書が書けないな」「申請が不安だな」と思うなら、相談してください。
ひとつひとつの申請書類は、全てあなたの「希望」を呼ぼ起こす素材です。