2月 08 2021
「うつ病」 障害共済年金 2級 認定
梅が咲き始めました ♪
春が近づいてきましたねぇ。
この案件は、初診日が「共済年金」の方です。
初診日が共済年金→障害共済年金・・・共済組合に申請書類を提出
初診日が厚生年金→障害厚生年金・・・年金事務所に申請書類を提出
初診日が国民年金→障害基礎年金・・・年金事務所または市町村役場に提出
依頼者様は、障害共済年金を共済組合に申請することになります。
障害共済年金申請の方は、ご自身が加入していた共済組合に連絡し、申請書類一式を取り寄せるところから申請準備が始まります。
この方は、何とか勤め上げ、その後65歳前に障害年金の申請をすることになりました。
医師に日常生活のことをほとんど伝えていなかったので、日常生活の状態を伝えました。
このように日常生活の状態を医師に伝えていない場合は、診断書依頼前の下準備が必要になります。
とは言え、医師が請求人のことを「症状は軽い」と決めつけている場合は、どれだけ伝え続けても医師の理解は変わりません。
ですから、日々の診察で伝えることはとても大事になります。
この方は、幸い医師が理解を深めて頂けたので、診断書記載依頼時には、「日常生活に援助が必要」と理解して下さっていました。
申立書は、私が依頼者様の状態を詳細に作成し、診断書の内容がより明確に表現できるようにしました。
依頼者様のご家族の熱心さもあり、障害共済年金2級が認定されました。
障害年金の申請は、何となく申請して認定されるものではありません。
申請準備を入念に行う事で、認定の確率を上げていく作業の積み重ねです。
今回も依頼者様のご期待に応えることが出来て、一安心しました。
依頼者様もお喜びになり、本当に良かったです。