4月 16 2019
障害年金 扶養されている方の180万円の収入制限について(障害年金申請代行範囲:愛知県・岐阜県)
名古屋市西区の八重桜です。
重なり合った花弁が「美しさ」を増していますね ♪
さて、本題です。
扶養されている方は、配偶者が健康保険料や国民年金保険料が本人(扶養されている方)に代わり納付してくれています。
しかし扶養されているでも、ある一定度収入があると、扶養から外れ、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を納付しなくてはいけなくなります。
その一程度収入が、障害年金を支給されている方は、年間180万円以上になります。
目安として「一ヶ月=149,999円」
この年間180万円ですが、扶養されている方は「ご自身で働いている給与+障害年金」や「雇用保険の失業給付金(基本手当)+障害年金」で考えなくてはなりません。
つまり、障害年金以外に収入がある場合は、その収入も含めて年間180万円(一ヶ月=15万円) 未満(年間1,799,999円 / 目安 一ヶ月=149,999円)になっていないといけないわけです。
年間180万円(一ヶ月=15万円)を超えたら、扶養から外れる可能性がでているので、市町村役場に国民健康保険料と国民年金保険料をご自身で納付するために切り替えなくてはならないのか?相談をすることをお勧めします。
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