3月 27 2017
疼痛障害 障害厚生年金2級認定されました。
疼痛障害は、原則、認定されない障害の一つです。
しかし、原則ですから、特例もあります。
疼痛障害の場合は、「痛みの長さや種類、頻度が日常生活にどれくらい影響を及ぼしているか!?」
これが問われます。
ここをクリアしないと、認定は見えてきません。
今回の疼痛障害(複合性局所疼痛症候群)の案件では、依頼者様と依頼者様のご家族の力のおかげもあって認定されました。
本当によかったです。
認定されにくい障害の申請の場合、審査の過程で、診断書の内容などから疑問が生じて、新たな証拠資料等を求められることが多いです。
その際に、ご家族の協力が必要になることがあります。
また、ご本人または代筆者が書く「申立書」の内容では、審査官が請求人の状態がイメージしやすいように、「診断書」に書かれていることから、さらに具体的に日常生活のことなどを示していく必要があります。
その「申立書」の内容を濃密にしていくには、依頼者様や依頼者様のご家族からの詳細な聴取が不可欠になってきます。
つまり、依頼者様等のご協力なしでは「認定」は近づいてこないのです。
受けた依頼は、尽力を致します。
そのためには、依頼者様等から多くのお話を聴かせて頂くことが、第一歩になります。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。
愛知県、岐阜県、他県からのご相談を随時 受けております。