10月 29 2013
“傷病手当金”をもらいつつの”障害年金申請”の注意点
傷病手当金は・・・
社会保険に加入していると、3日以上傷病で会社を休み、
健康保険協会に「傷病手当金」の申請をする(通常は会社がしてくれます)と、
最大1年6ヶ月間生活保障として、給料の約6割が、傷病手当金として支給されます。
その支給期間中に、傷病手当金の期間後のために、
障害年金申請をすることも可能です。
しかし、この場合の障害年金申請について、1つ注意して欲しいことがあります。
それは・・・
傷病手当金受給期間と障害年金受給期間がかぶっている時は、
同時には貰えず、傷病手当金の受給額を健康保険協会に返金しなければならない。
説明すると・・・
傷病手当金受給中に、障害年金申請をし、障害年金が認定されると、
その傷病手当金と障害年金の受給が、かぶっている期間は、
傷病手当金の受給額を健康保険協会に返金しなければならないのです。
例)
傷病手当金を2013年10月から受給。
障害年金”事後重症”申請を2013年12月。2014年2月認定。2014年4月障害年金受給。
とします。
この時は、申請日2013年12月(請求日)からの2014年2月分が、
2014年4月に障害年金受給額として支払われます。
傷病手当金受給期間と障害年金受給期間かぶっているのは、
2013年12月~2014年2月になります。
(※年金は、支払月から概ね2ヶ月前の分が支払われます。)
傷病手当金受給期間と障害年金受給期間は、同時には支払われませんから、
このかぶっている期間の傷病手当金受給額は、全額返済になります。
この場合は、2013年12月~2014年2月までの3ヶ月分が、
健康保険協会に全額返済対象期間になります。
ここで大事なのは、かぶっている期間を全額返済することになっても、
かぶっている期間の「傷病手当金受給額=障害年金受給額」を返済するのですから、
差し引きすれば、1年間で受給できる金額に変わりはない。
ということです。
そして、最大にして大事なの事は、生活保障の制度ですから、
支給されれば、返済することが分かっていても、つい全額使ってしまう可能性が高い。
あとで、返済を迫られても、なかなか返済に困ることが多いということです。
傷病手当金受給中の方が、障害年金の申請をする上で気を付けて頂きたいことです。