肢体(手・足・体)の障害の成功事例
「認定」について、複数ある同じ傷病を1つにまとめて、障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)ごとにわけて書いてあります。
※ 当事務所は、「難病」と言われる病気の障害年金の申請にも積極的に代行申請をさせて頂いております。
➀ 脳出血・脳梗塞
事例:「脳出血と言語障害」併発 認定:障害厚生年金1級+障害基礎年金1級
ある朝起きたら、手足が思うように動かなくなっていた。
自分では救急外来を呼べず、なんとか友人に電話を架けたが、言葉がでなかった。
友人が異常を感じ、救急車を呼んで、処置が行われた。
その結果、右半身が麻痺してしまった。
病院で処置されたことを詳細に記し、日常生活に支障をきたしていることを病歴・就労状況等申立書に書きました。
医師には日常生活レベルを伝え直し、診断書の記載をしてもらいました。
事例:「脳出血」 認定:障害厚生年金2級+障害基礎年金2級(更新申請決定)
「裁定請求のときは、就労をしていませんでした。3年後、更新申請を迎えた今は就労をしています。たくさんの社労士に更新申請をお願いしたのですが、「就労をしていたら、2級は無理だと思いますよ。」と言われました。何とかなりませんか?」と電話相談をしてくれました。
「障害年金は、特に肢体の障害では、就労をしていることが理由で認定がされないわけではありません。障害を負った部位が、裁定請求(最初の申請)ならば、「どの程度の障害状態なのか?」。 更新申請ならば「どの程度回復したのか?悪化したのか?変わらないのか?」を診て、等級を決めていくのです。だから、何とかなるかもしれません。」と返答をしました。
後日、面談をし詳しく障害状態を尋ねると、前回の状態から変わらないことが分かりました。
医師に就労状況、日常生活状態を伝えてもらうことにしました。一言で、「伝える」と言っても伝え方に迷うものです。ですから、「誤解なく正確に医師に伝わるようには、どうしたら良いか?」をアドバイスさせて頂きました。
万全の準備をして更新申請の診断書記載依頼をしましたが、出来上がった診断書は書き漏れなどがありました。ですから、「加筆・修正を医師に、どのように伝えたら良いか?」を伝え、依頼者様より医師にお願いしてもらい、医師が理解をして下さり、無事にご本人の状態が表された診断書になりました。そして、更新申請をしました。
多くの人の意見が真実とは限らない。異なる見方をする人もいる。ということを信じて、多くの社労士に相談を続けた依頼者様の熱意には感服しました。
障害厚生年金2級の更新が決まり、依頼者様は大変お喜びになられ、私はご期待にそえて本当に良かったと嬉しく思いました。
事例認定以外: 「言語障害」の併発などしていなくても「脳出血・脳梗塞」だけでも認定はされます。
脳出血 障害基礎年金1級
脳出血 障害厚生年金1級+障害基礎年金1級
脳梗塞 障害基礎年金1級
※ 「障害厚生年金」も「障害基礎年金」複数の認定実績が御座います。
② 関節リウマチ 認定:障害基礎年金2級
初診日当時は「特発性血小板減少性紫斑病」という血小板が減少するご病気でした。
その後、「全身性エリテマトーデス」を患い、現在の「関節リウマチ」も発症した経緯でした。
つまり、初診日当時のご病気と現在のご病気は、異なる病名でした。
ですから、「初診日」の「特発性血小板減少性紫斑病」と「関節リウマチ」の間に相当因果関係があることを証明することに細心の注意を払い「病歴・就労状況等申立書(以後 「申立書」)」を書きました。
※ 初診日の病名と申請する病名に相当因果がないと、申請する病気の「初診日」とは認められず、不支給になることがあるので、初診日当時の病名と申請をする病名が異なる場合は、注意が必要になります。
また、日常生活は、「関節リウマチ」のせいで、関節炎と両手の指の関節が変形をしておられ、多くの支障をきたしておられました。
ですから、その「支障」を「診断書」に照らし合わせつつ、丁寧に「申立書」に書き表すことによって、審査官に伝わり易くすることを心がけました。
③ 複合性局所疼痛症候群 / CRPS(難病) 認定:障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
仕事中に金型を、右足の指に落とし骨折をしました。
その後、骨折は治ったのですが、疼痛が残りました。
検査の結果、「複合性局所疼痛症候群(CRPS)」と診断を受けました。
疼痛障害の場合、大事になるのが「痛みの種類・期間・状況」などです。
これらの症状が、「どれくらい日常生活や就労に影響を及ぼしているか?を証明できるか」が、「認定」される可能性を高めることに繋がります。
この案件の場合は、手足に強い疼痛がありました。
一例を上げると、
「寝返りができない。立てない。トイレが困難。そして、関節を動かすと、特に痛みが強くなる。水が肌に触れただけで、針に刺されたような痛みがでる。」などがありました。
それらの症状を医師に伝えてもらい、「診断書」に医学的に書いて頂きました。
私が代筆をさせて頂いた「申立書」の方は、「診断書」に書いてある医学的な内容をかみ砕き、審査官に依頼者様の日常生活の不自由さが伝わり易くなることを心がけて作成させて頂きました。
申請後は、申請書類の質疑が行われ、医師に対応をお願いするなど審査は難航しました。
その度に、諦めることなく最善の証明方法を検討・模索しました。
結果、6ヶ月の審査の結果、障害厚生年金2級が認定されました。
④ 先天性脊髄膜瘤(難病 / 二十歳前障害) 認定:障害基礎年金2級
生まれつきのご病気です。
ですから、生まれた時からの発育歴や病歴を示す必要がありました。
発育歴や病院での治療歴を「病歴・就労状況等申立書」に詳しく書きました。
注)
診断書の他にご自身又は代筆者が病歴や日常生活のことを記載する「病歴・就労状況等申立書」が必要になります。
この申立書に審査官が知りたいであろう「治療歴など」を詳細にすることで申立書の信頼性を増すことで、認定される可能性を高める狙いがあります。
初診日が古く、何十年も前になり、カルテがありませんでした。
ですから、母子手帳を使って初診日を示しました。
日常生活に支障をきたしていることをしっかりと「病歴・就労状況等申立書」に書き記しました。
医師には、日常生活状況のことを再確認の意味を込めて伝えてもらい、診断書の記載をお願いしました。
⑤ シェーグレン症候群に伴う感覚失調症ニューロパチ(難病)
認定:障害厚生年金1級+障害基礎年金1級
喘息の治療中に発症しました。
「シェーグレン症候群」と「喘息治療」の繋がり(相当因果関係)が1つの焦点になる申請になりました。
病院から相当因果関係を書いてもらっても、審査側から追加の資料請求が届くほど、難航しました。
日常生活の状態は、依頼者様から医師にお伝えになって下さっていたので助かりました。
私も依頼者様からしっかりと日常生活状況を教えてもらい、「病歴・就労状況等申立書」に書かせて頂きました。
「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の内容の整合性が綺麗にとれた書類となりました。
追加資料提出をし、 審査の結果「シェーグレン症候群」と「喘治療」の繋がりは認められました。
⑥ 遺伝性圧弱性ニューロパチー(難病) 認定:障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
ある朝、突然 手先の痺れ症状が出現し、次第に手足に痺れが広がり、脱力が始まり、治療することになりました。
治療の結果、ご自身の努力とご家族の看護のおかげで回復をされましたが、手足の指の脱力と体の痛みが残りました。
残った症状により、手足の指に力があまり入らず、手を広げることや摘まむ・握る、起立・歩行などが困難で、家族からの援助を受けて生活をすることになりました。
支障が出ていましたが、仕事は復職を果たされ、職場の理解を得て仕事を続けておられました。
そんな中でのご依頼でした。
「腕と脚の筋力」がある程度残っていたので、「筋力」だけをみると2級が難しく感じました。
ですから、『「痛み」の頻度、強さなどからでる日常生活の支障』と『手足の指の「痺れ」「脱力」からくる日常生活の支障』を「病歴・就労状況等申立書」で示し、同時に「診断書」にも記載して頂けるように、医師に日常生活の状態を伝え直しました。
肢体の場合、「手足・体幹などの支障が認定基準に合致しているか?」が審査されます。
ですから、就労していることが「認定」を妨げることは、あまり考えなくて良いので、手足・体などの動きの不自由さからくる日常生活と就労状況を審査官に解りやすく説明できるような書類をつくることを心掛けました。
「2級の認定」が決まり、ご本人様もご家族も安心されたとのことで、本当に良かった。と思います。
⑦ ハンチントン病(難病) 認定:障害厚生年金2級+障害基礎年金2級(額改定請求)
ご相談頂いたときは、障害厚生年金3級を受給されていました。
症状の重さから、「上位等級が認定されないか?」という疑問からご依頼を頂きました。
ハンチントン病の進行により、自分の意志とは関係なく手足が動き、歩行障害が出ていました。
※ 手足の関節可動域も筋力も認定基準を満たしていません。
食物を飲みこむことが困難になり、記憶力の低下も出ていました。
日常生活は、家族からの多くの介助が必要となっていました。
手足の関節可動域と筋力の状態からみて、「肢体の診断書」では依頼者様の症状の全てを表すことができないと判断しました。
そこで、医師にもご理解を得て、手足の動きの不随意運動、嚥下(飲み込み)困難、記憶力低下を全て盛り込むことができる「診断書」に症状と日常生活状況を書いて頂きました。
依頼者様の頑張りと医師の協力もあり、「障害厚生年金3級→障害厚生年金2級」に等級が上がりました。
⑧ 分娩麻痺(二十歳前障害) 認定:障害基礎年金2級
産まれてくるときに片腕の神経が切れて、片腕が動かない状態で現在まで生活をしてこられた方の案件でした。
産まれてから現在まで片腕で生活をしてこられたので、片腕で何でも器用に出来てしまうため、日常生活における不自由さが気付きにくくなっており、「障害基礎年金」が受給できる可能性を秘めていることを知らなかったとのことです。
市役所で「障害基礎年金」の制度を知り、当事務所にご依頼を頂きました。
片腕は、完全に動かない状態でしたので、「診断書」にはそのことを書いてもらい、「申立書」には、日常生活の不自由さを記載して申請をさせて頂きました。
「認定」されたことの一番の要因は、障害年金のことを知ったことだと思える案件でした。
⑨ 頚部ジストニア(難病) 認定:障害厚生年金3級
この頚部ジストニアという病気を申請するにあたり、「肢体の診断書」では症状を表すことができませんでした。
何故なら、首が自由に動くからです。(自分の意志とは勝手に動きます)
つまり、制限される頚部の関節可動域も筋力も認定基準に満たすことがないのです。
ですから、依頼者様の症状を表すことができる方法を考えることから始めました。
医師には、今まで書いたことがない診断書を書いてもらう必要がありました。
最初、医師は難色を示しましたが、ご理解を頂き、診断書を書いて頂きました。
ご本人または代筆者が依頼者様の日常生活状況や病歴を書く「病歴・就労状況等申立書」には、日常生活の不自由さを書き、病院歴や治療歴も詳細に書き、診断書ともに申請をしました。