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障害年金

3月 02 2024

障害年金 45歳に発覚した「自閉症」の申請準備 

今、45歳の時に「自閉症」が診断で発覚した方の申請準備をしています。

 

親御さんは、80歳になる父親のみで、母親は他界しています。

このようなケースの申請が増えています。

 

ただ、この請求人は、一般企業で就労をしています。

ご自身で仕事を見つけることができなかったので、父親が知人に頼んで雇ってもらって以来、約20年勤め続けています。

ですから、収入はある程度安定しています。

 

仕事が出来ていたから、病院にも行ったことはなかった。

病院に行くきっかけは、45歳になってから。そして、その病院の検査で「自閉症」が発覚した。

でも、仕事が継続できているから、障害年金は支給されない。と思っており、申請を考えていなかったそうです。

 

障害年金は、就労ができていても支給の可能性はあります。

その就労で、どんな配慮や援助受けているか?

その就労場所ではないと、勤まらない理由があるのか?

主に、ここがポイントになります。

 

収入は、精神疾患の場合であれば、どれほど給与をもらっているのか?は、ある程度気にされる事項ではあります。

しかし、高収入の理由が妥当ならば、高収入を得ていても障害年金の支給を得られる可能性はあります。

もちろん、就労をしているよりも、就労できない方が、支給が得られる確率は高まりますが、「仕事ができている」という理由のみで、不支給になることはありません。

不支給になるには、不支給になる理由があるわけです。

 

この請求人の状態は、ご自身では説明が上手くできない。ということで、親御さんから話を聴いています。

しかし、親御さんが父親の場合、大して生い立ちや日常生活については記憶していないものです。

母親の方が、記憶している確率は高いです。

 

この親御さんの場合は、言葉での説明は記憶が乏しいので難しい。ということで、家に保管されていた資料も含めて申立書を作成しています。

 

出来る範囲の記憶とある限りの資料を使って、申請準備をする。

それでも十分な申立書が完成できます。

 

今努めている仕事の収入と障害年金の支給が合わされば、それなりの収入になる。

親御さんの気持ちに応えるべく、頑張りますよ。

 

 


3月 01 2024

障害年金 更新申請(障害状態確認届)の診断書が届く時期

障害年金は、一度支給決定を受けたら、永久に支給がされる制度ではありません。

 

原則1年~5年の間で、審査官が更新時期を決めて、その更新時期に診断書を医師に書いてもらい、再審査を行う。

そして、再度等級の見直しをされます。

 

更新時期は、人それぞれで、病名ごとに更新時期が決まっているわけではありません。

また、更新の回数で、更新時期がどれだけ延びるというわけでもありません。

だから、毎年更新の人いれば、3年の更新が続く人もいる。また、3年の更新の後に、5年に延びる人もいます。

 

更新時期で唯一決まっているのが、更新月のみです。

更新月は、ご自身の誕生月です。

 

更新申請の診断書は、年金機構からご本人の住民票の住所に封筒で届きます。

その封筒の中に、診断書と返信用封筒が入っています。

 

更新申請の診断書は、ご自身の誕生月三カ月前に届きます。

ですから、5月の誕生月の人は、2月末~3月初旬に届きます。

そして、3/1~5/30までに医師に診断書を書いてもらい、提出しなくてはなりません。

提出方法は、返信用封筒でも構わないし、年金事務所から提出しても構いません。

 

さて、更新申請の診断書が届かないなぁ。と思ったら、年金事務所でご自身の更新時期を再確認した方が良いです。

不安を抱えて待っているよりも、尋ねた方が早いです。

そして、既に診断書を発送しているのに、手元にない。という事態なら、どうしたらいいか?教えてもらってください。

 

更新申請の診断書がない場合は、通常の診断書で代用も可能です。

再度、更新申請の診断書を再発送をしてもらう事も出来ます。

いずれにしても、年金事務所で確認して動いた方が良い状況になっています。

 

今時期、令和6年5月の更新申請を迎える人たちの診断書が届く時期です。

まだ、届いていない。というなら、再確認時期です。

 

 

 

 


3月 01 2024

障害年金 広汎性発達障害 2級 支給決定

ここ数年、大人になりきってから診断される「発達障害」の申請が多いです。

 

今回の案件は、54歳に発達障害の診断をされて、56歳に申請に至り支給決定されました。

 

この方は、ご自身では「どこの職場に移っても、居場所を失くして辞めることになる。これは、自分が悪いのか?相手が悪いのか?」などと思いつついました。

ご自身は「もうどこで働いても続かないから、仕事はできない。」と思って、数十年無職でした。

 

親御さんのことで、福祉職員が訪れた際に、ご本人が福祉職員と話している最中に、自分の状態が「障害年金の支給の対象かも?」と、初めて知ったそうです。

このように、親御さんのことからご自身の障害年金の申請に至るということは、年々増えている気がします。

 

この方は、若い二十代の頃に一時期、精神科に通院してきたことがありました。

しかし、通院しても何が変わるわけでもなく、気分が回復するでもない。ということで、通院をやめていました。

自分が障害年金を申請することになるとは思っていませんから、何も期待できない病院に行くことはしません。しかし、障害年金の申請を考えるならば、精神科に再度通院しなくてはならくなります。

 

最初は、自分が再度精神科に通院する。ということに強い抵抗があります。しかし、今の時代、ネットなどで色々と調べることができます。

ネットで調べているうちに、「あぁ、あの時代は解らなかったけど、自分は発達障害かも???」と思い、「病院に行ってみよう。」と思ったそうです。

 

精神科に通院してから、直ぐに発達障害がわかり、初診日の証明は三十年ほど前ということで、苦労しましたが証明はできました。

こうなれば、申請までは早いです。

紹介を頂いてから、初診日の証明や生い立ち、日常生活状態などを整えて、一カ月半ほどで申請が完了しました。

そして、申請後二カ月で「障害年金2級」の結果が出て、初支給日は4/15です。

 

ご本人様は、すごく喜んでおられました。

将来の生活費事情も気にしていたので、完全な解決とはいかないまでも、少しの安心はもらえた。と、仰っていました。

一安心です。


2月 29 2024

うつ病 障害厚生年金 2級 支給決定

ここ数年、「うつ病は障害年金の支給が難しくなってきた。」という旨のことを言う人が増えてきた。

 

これは、どういうことだろうか?と考えてしまう。

というのも、当事務所では、うつ病の支給決定が難しくなった。とは感じたことが一度もないから。

 

過去も現在も、うつ病の審査は変わらない。厳しくもなっていないし、緩くもなってない。

 

ただ一つ、診断書の内容を審査する視点は変わってきているかもしれない。と感じている。

でも、これは、うつ病に限ったことじゃなく、全疾患に対して感じていること。

 

今回のうつ病の方の申請は、診断書の内容が、依頼者様から教えもらっていた症状より少し軽いかな。依頼者様が求めている2級は支給されるかな?と心配した。

だから、申立書(ご本人の症状を医師ではなく、本人または代理人が書いて示す書類)で、詳細に示した。

 

ここで気を付けたいのが「お金がなくて生活に困っている」ということを書いても意味がない。ということ。

障害年金の審査は、生活費の有無の審査ではない。日常生活の支障具合の審査である。

つまり、生活費に困っていなくても、日常生活の支障具合が認められたら、障害年金の支給は得られる。ということ。

 

障害年金は福祉制度ではなく、年金制度。だから、福祉的な優しさを求めても応えてくれない。

 

この方も生活がとても困っているわけではない。親は健在だし、兄弟も一程度支えてくれている。

ただ、将来の自分の生活を見据えて障害年金の申請を出来るだけ早くしておこう。と、周りの勧めもあり考えただけ。

 

私は、依頼者様の日常生活状態を教えてもらい、申立書を作成させてもらいました。

当然に、職業的な観点から申立書を作成をしていますから、ご自身が申請するよりは、障害年金を意識した内容になっているのは否めない。

ただ、嘘は書いていない。

 

診断書の内容も職業的に読み解くことができるので、留意する点には気付く。

だからと言って、医師が書いた診断書の内容を変更や書き直しを求める事はできない。だから、私の了見の申立書の作成段階で考える。

 

その結果、2級の支給決定が下りた。

 

ご本人は、年金証書がご自宅に届き、「年金証書が届きました!でも、年金証書の見方がよく解りません。教えて下さい。」と、明るい声で連絡をくれました。

年金証書の内容を読み上げてもらい、お伝えしました。

そこからひとしきり質問を受けて、返答しました。

 

障害年金の支給は、一生モノではない。更新がある。だから、医師にこれからも症状を伝え続けること。そして、迷ったら、私に質問して欲しい。ということを説明しました。

 

障害年金の支給を受けたら、受けた。で、気になることは出てくるもの。

人によっては、ここから長いご支援をさせてもらう人もいます。

 

とりあえず、ご期待にそえて良かったです。一安心です。


2月 27 2024

障害年金 症状は聞かないと解らない。

障害年金の申請で、申立書を作成させてもらいます。

 

申立書は、請求人の病歴や日常生活や就労の不自由さについてまとめます。

 

病歴は、言うまでもなく病気の歴史です。

ご本人ごとに異なる病歴を辿りますから、ご本人またはご本人をよく知る人から教えてもらうことが多いです。

しかし、ご本人も含め記憶が曖昧なことは、よくあります。

その時は、過去の病院を辿り、書類を集めるなどして病気の歴史を作成していくことがあります。

 

日常生活や就労の不自由さは、請求人が抱える病気の症状により、一人ずつ変わります。

同じ病気であっても、性格が異なる様にできることも、できないことも異なります。

 

あと、症状の表現の仕方も人それぞれ異なります。

例えば、

統合失調症の場合は、症状が出現する前に「脳がかゆくなる」とか「脳がザワザワする」とか・・・人によって表現が異なります。

心疾患の場合は、「心臓があぶる」とか「心臓がつる」とか「心臓がギューっと抑え込まれる」とか・・・表現が異なります。

 

表現が異なるだけで、症状は同じか?と言われたら、同じ場合もあれば、異なることもあります。

特に、疼痛やかゆみ、しびれの症状は、表現は同じでも出現条件が異なっていることが多くあります。

出現条件が異なれば、不自由な場面が異なる。

このように、症状と出現条件を教えてもらい、どの場面で不自由さを感じているのか?を教えてもらう。

 

これらの情報は、当事者が一番解っているので、当事者から教えてもらうのが一番良いのです。

しかし、難しい時は、当事者をよく知る人から、不自由さが出現している場面を教えてもらう事で、類推することができます。

 

つまり、申立書を作成するうえで、当事者または当事者をよく知る人から症状を教えてもらわないと、何も解りません。

知ったかぶりをして作成した書類は、どこか歪です。

審査官は、素人ではありません。歪な箇所があれば、言及してきます。

言及されたことに妥当な返答ができなければ・・・結果に影響を及ぼす。

 

だから、申立書を作成の際には、しっかりと症状を教えてもらって作成させてもらっています。

 

均整がとれた申立書は、診断書の補填ではなく、審査書類の一つとして重宝されることがある。

診断書は万能ではない。

診断書と申立書の両方で、審査官が結果を出す意味は、医師の見解と請求人の見解の総合判定だからです。

 

症状をしっかりと書く。って、大事ですよ。

 

 


2月 25 2024

障害年金 申請中は転院しない方が良い。と、思います。

障害年金の申請準備中や申請(審査)中に「転院をしたい」と思う人がいます。

 

  • 入院の期日になり、リハビリのために転院する。
  • 医師から検査のために、転院を勧められた。
  • 治らないから転院してみたい。

 

色々な理由で転院をする必要が出てきます。

 

障害年金の申請準備中であれば、診断書を書いてもらう病院が、転院先の病院になるだけですから、転院後数か月経ったら診断書を書いてもらえるようになると思います。

 

 

障害年金の申請中の転院は、あまり勧めません。

理由は、申請(審査)中に診断書に不備や疑問があれば、診断書を書いた病院に年金機構から質問書(照会文)が届きます。

その時、既に患者ではなかったら・・・どうなるかな?と考えてしまうからです。

 

大抵は、照会文に対し、真摯に返答して下さると思います。

しかし、もしご自身が期待する結果ではなかったら・・・どうでしょう。

「転院したから・・・」とか「既に患者ではないから・・・」と思ったりしませんか?

もし、そのように思いそうなら、結果が出てから転院した方が後悔が少ないと思うのです。

 

障害年金の結果は、いつもシビアです。

誰にでも支給される制度ではありません。すべての条件をクリアした人しか支給が得られない制度です。

 

どうか、後悔が少ない申請をして欲しいです。

 

 


2月 23 2024

障害年金 私の前の社労士の後始末から仕事スタート

現在、私に依頼して下さる方々の多くは「紹介」です。

紹介を頂けるので、本当に「ありがたい気持ちと期待に応える気持ち」いっぱいで、仕事をさせてもらっています。

 

ここ数年間、ネットから依頼される案件は、年間2件ほど。

他の社労士事務所と異なりネット広告に力を全くいれてないので、私のホームページは「障害年金 社労士 愛知県」などのキーワードを打ち込んでも、まずヒットしません。

 

紹介を頂いている案件の中で、「過去に社労士に依頼して不支給だった」という案件も多く含まれています。

 

その中でも、過去に2回異なる社労士に依頼して、中途半端な仕事で終わらされた経緯と持つ案件の申請準備をしています。

一件目の社労士は、初診日の証明書(受診状況等証明書)を病院からもらったけど・・・申請をしていない?申請した?みたいな中途半端さ。

二件目の社労士は、申請が可能か?を確認することをしないで、見切り発車して、実際申請したら年金機構から「この初診日では、申請できません」という返戻で終了。

 

そして、私へと依頼がきました。

二件目の社労士の返戻は、まだ未処理なままで、まず返戻処理を済ませないと、新たな申請ができない状態でした。

返戻処理を済まさないといけない理由は、初診日を新たな病院で申請し直すためです。

その新たな初診日の病院というのが、一件目の社労士が関わった病院。(というか、元々、初診日は一件目の社労士が関わっていた病院ですけどね)

つまり、二件目の社労士は、本来の初診日と異なる病院を初診日として申請し、異なる病院の初診日では申請ができない。となっているのです。

 

ですから、まず最初に、一件目の社労士が関わった病院に、初診日の証明書(受診状況等証明書)をもらいに行き直しました。

次は、年金事務所で、二件目の社労士の返戻処理を済ませ、一件目の社労士が関わった病院で、本当に申請が可能か?の確認をし直す。

 

ここまで済ませて、ようやく私の申請のスタート地点に立てた。となります。

 

二回も社労士が関わって、なぜこんな事態になっているのか?不思議ですが、依頼をされた以上、尽力して申請を完遂させなければなりません。

 

このように「複数回、ダメ」をもらって、そのままことがしばしばみられます。

特に、「初診日」の探し方や考え方については、社労士の経験が大事になります。

 

先入観を持たず、調べ直すところから始まる案件もある。という事例ですね。


2月 19 2024

障害年金 57歳の自閉症の申請

今日は、57歳の自閉症の方の障害年金の申請日です。

 

「自閉症」と診断されたのは、50歳に入ってから。

その前は、自分の症状に気付かず、色々な場所で就労を重ねていました。

しかし、対人関係でうまくいきませんでした。

相手が居っていることが理解できない。とか、自分の意思を通したい。とか・・・その場面場面で、相手との話し合いの落としところが見つけられなかった。

 

「自閉症」と診断されて変わったことは、特にないそうです。

ただ、「あぁ、自分は、そんな病気だから生きることに苦労したんだな。と、腑に落ちた。」と言っていました。

 

腑に落ちることは大事な事ですが、だからと言って、生活が楽になることは有りません。

だから、「障害年金の申請をする」と決めたそうです。

 

日常生活は、他人の私から見たら、色々な自分なりのルールに縛られているように感じましたが、その状態がご自身の「快適」であるようなので、それはそれでいい。

しかし、障害年金は「世間一般的」という、実に曖昧なルールを指標としている気がしています。

その「快適」と「曖昧さ」の狭間を文書化しました。それが、ご本人の「生きる上での不自由」となると考えたからです。

 

ご本人に確認してもらい、「あぁ、この通りです。」と確認を得たので、この文書(申立書)と診断書を携えて、年金事務所に申請してきます。

 

生きていられるなら、それでいい。でも、生きるには、お金がかかります。

お金は、就労で得るほかありません。しかし、その就労が困難であれば、障害年金を支給して生活費の足しにするのは悪いことではありません。

 

障害年金は福祉サービスではありませんから、制度に1ミリも優しさを感じません。

支給のすべての条件が整っている人で、審査で認められた人しか支給できません。

しかし、障害年金を必要とするなら、申請してみたら良い。

 

自分で申請して不支給になったなら、専門職に二度目の申請をお願いをしたら良い。

一度や二度の不支給で諦めることはない。と思いますよ。


2月 18 2024

障害年金 離婚の際、どうなる?

離婚の詳細は、弁護士にお任せしてもらうとして、「障害年金に限った」話をします。

 

体や精神を患い、性格や生活の不一致で離婚を選択する人は一定数います。

その際、「離婚したら、障害年金はどうなる?」という相談を依頼者様から受けます。

 

障害年金の場合、所得として算定されるので、養育費などの計算をする場合には障害年金の支給額も養育費に関わってきています。

 

また、「加算」と言って、お子さんや配偶者がいる場合に発生してる支給額にも影響が出ます。

※障害年金1級又は2級の支給の方が対象となる制度です。3級の方は加算は支給されていません。

※配偶者に加算が支給されているのは、障害厚生年金1級又は2級の人のみです。障害基礎年金の支給の人には、配偶者に加算は支給されません。

 

18歳未満のお子さん(障害者のお子さんなら20歳未満)や配偶者と一緒に住んでおり、生活費を共にしている場合は、障害年金に加算して支給されています。

その額、一人=年間約22万円。(お子さんが三人目からは、年間約7万5千円)です。

 

離婚し、配偶者とはお別れになりますから、配偶者が居ることで支給されていた加算は、離婚後無くなります。お子さんは、一緒に住み続けて、生活費を共にするなら変わりなく支給され続けます。お子さんと離れて過ごす場合、養育費を支払うならば、「生活費を持っている」ということで加算の支給が継続されることが多いです。

 

 

他には、離婚した後、配偶者が「離婚分割」という制度の申請をしたら、今後の障害厚生年金の支給額が減ります。

この離婚分割は、平成20年以降に結婚している期間の厚生年金加入の分割を求めるものです。(詳細は、申請場所でもある年金事務所に尋ねてもらうと解ります。)

 

障害厚生年金は、初診日よりも前に納めた厚生年金保険料の納付額に応じて支給額が決定するので、離婚分割により厚生年金期間に納付した金額が半分になれば、その分、離婚後の障害厚生年金の支給額が減ることになるわけです。

 

つまり、離婚したのち、「障害厚生年金を支給されている人で、結婚している人」は、離婚後に障害厚生年金が減ることがあります。

 

 

障害基礎年金を支給している人の場合は、離婚したのち、障害基礎年金に関してだけ言えば、お子さんに支給されていた加算だけが減る可能性があります。障害基礎年金に変動はありません。

ただし、厚生年金加入期間があり、その期間が離婚分割の対象期間であれば、65歳から支給される老齢年金の支給額は減る可能性があります。

 

 

離婚すると、障害年金に限らず、老齢年金も減る可能性が出てくるわけです。

老齢年金の支給される試算は、50歳以降になれば年金事務所で可能になります。離婚後、気になるのであれば、老齢年金のおおよその支給額を確認することはできます。

 

障害年金の支給は、離婚分割や加算額の停止の申請をしたら、年金機構で事務処理が終われば支給額が変更されます。ですから、障害年金が減ったことは、50歳を迎えずとも年金機構から届いた支払通知書や通帳記帳などで確認ができます。

 

 

 

 

 

 

 


2月 14 2024

障害厚生年金3級との方が、老齢年金よりも多い場合ってある?

障害厚生年金3級は、2級と比較したらかなり支給額が減ります。

 

障害厚生年金3級の最低保障額は、年間約60万円。ひと月=約5万円。

この最低保障額よりも多い支給額の方もいます。そのような方は、初診日が中高年以上の方が多い感じです。

理由は、初診日より前の厚生年金保険料納付額に応じて、3級の支給額が決まるからです。

 

つまり、初診日が二十代や三十代半ばくらいまでだと、厚生年金保険料納付額が少ないので、3級の支給額も少なくなってしまいます。

ただ、あまりにも支給額が少ないと生活に困るので、最低保障額という支給額が設定されているわけです。

 

 

この年間約60万円よりも65歳から支給される老齢年金が少ない場合ってありますか?と、依頼者様に問われることがあります。

答えは、「あります」です。

 

初診日を迎えるまでの間、国民年金加入期間が長く、厚生年金加入期間が短い人が対象になり得るかと思います。

例えば、

 22歳まで厚生年金加入で働いていた。その後、25歳で対人関係が上手くいかず退社した。退社後は実家に戻り、アルバイトを時折しながら生活をしていた。その期間、国民年金保険料が納付できないので納付しなかった。

 その後、親が年金生活に入り、生活費が苦しくなった。将来の不安もあり45歳から家計と自分の将来を考え、再度厚生年金加入して働き出した。再度働き出してから、連続した就労に精神と体が付いていかず、一年も経たないくらいで精神状態が悪くなり、精神科の初診日を迎えた。

 その後、就労を制限してもらいつつ働き、厚生年金加入からも外れ、国民年金加入者に戻った。制限ある就労をしながら、障害厚生年金3級を得た。

 

この場合は、25歳~43歳までの国民年金加入期間が長く、22歳~25歳・45歳の厚生年金加入期間が短いです。

国民年金保険料は納付していないので、65歳からの老齢年金は支給額は半額くらい(年間約40万円)。もしくは、半額以下。

こうなると、障害厚生年金3級の年間約60万円の最低保障額の方が多くなります。

 

このように、老齢年金をあてにしていると、驚くような支給額になることがあります。

老齢年金も障害年金も、国の保険ですから保険料納付をしていないと支給が得られません。

また、国民年金保険料納付が10未満だと、老齢年金すら支給する権利がないのが現行法です。

 

年金保険料納付ができないなら、市役所や年金事務所で免除申請をしておいて欲しいです。

免除申請をしておけば、年金保険料を納付していないけど、「滞納」扱いにならず「一応納付した」という扱いになります。

そうすれば、10年未満の納付だけは避けられる可能性が増します。

とは言え、年金保険料納付をしていないですから、納付していない分だけ65歳から支給される老齢年金の支給額は減り続けます。

 

障害厚生年金3級の支給が得られれば、最悪の事態は免れるかもしれません。

しかし、障害年金には、数年に一度の更新があります。

この更新の際に、再審査があるのですが、その時に支給停止の決定が下りれば途端に困ることになります。

更新は、65歳以降も行われます。

 

年金は、きっちりと保険料納付をしている人は、支給額に不満があっても支給されます。

加齢し、就労困難になった時からのお金は、「少ない」と感じても0円よりもマシだと思います。

色々と考え方はあるので一概には言えませんが、このような考え方もある。という参考程度の話でした。

 

 


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