12月 07 2018
障害年金 初診日の証明がない!?(障害年金申請代行範囲:愛知県・岐阜県)
明け方の空です。
よく見ると、星が瞬いています。
最近、寒くなってきましたね。
その分、空気が澄んで月や星が綺麗に見えますよ ♪
さて、本題です。
「障害年金の申請をしよう!」と思い、いざ!年金事務所へ!!
頑張って行ったけど・・・「初診日の証明がとれずに困った」となることがあります。
この初診日の証明がとれないケースで多いのは、「初診日の病院にカルテ・通院記録が残っていない。」
そうすると、初診日頃のことを知る第三者に「この当時、病院に行っていた」ということを書いてもらう「第三者証明」という方法があります。
この「第三者証明」・・・気を付けたいことがあります。
- 証明を書いてもらう対象者は、請求者からみて第三親等以外の人が対象になります。
- 対象者二名以上の証明が必要になります。
- 対象者は、できたら対象者一人は社会的信用がある立場にいる(いた)人が望ましいです。
第三者証明は、初診日の証拠としては診療録から確認できた証明から見れば、信用度は低いです。
ですから第三者証明は、初診日証明の最後の手段と考えて欲しいです。
その前に、初診日当時の記憶を思い出してもらい、初診日の洗い直しをしてみるのも方法のひとつです。
記憶は曖昧なものです。それ故、ちょっとしたきっかけで「そう言えば!」と思い出すことがあります。
思い出すことが出来たら、新たな初診日となり得り、申請の光明になるかもしれません。
行き詰ったら、一つの方法に固執せず、原点に返ってみることで新たな道が見つかることがあります。
いつでもご相談を受けております。
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